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ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するページ」より<br>

厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するページ」より

令和6年10月1日より医薬品自己負担の新しい仕組みが始まりました。

それは、ジェネリック(後発)医薬品があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方をご希望された場合、その薬の差額の4分の1と消費税を「特別の料金」(自費)として患者様に負担していただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円が「特別の料金」に該当します。


患者様のご負担が増えても薬局の収入が増えるのではなく、「特別の料金」をご負担いただくことで増加傾向にある国民医療費を減らし、将来に渡って国民皆保険制度を守っていくことを目的とした制度です。

公費負担医療や医療費の助成を受けている方も対象です。


対象となる医薬品は、厚生労働省の公式サイトで公開されています。
対象医薬品リスト

ただ、様々な理由で先発医薬品を選ばざるを得ない方もいらっしゃるので、先発医薬品を選ぶと全てに「特別な料金」が発生するわけではありません。

そのため、以下のような医療上の必要が認められる場合は「特別の料金」は発生しません。

・先発医薬品と後発医薬品で、薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって疾病の治療のために必要な場合

・後発医薬品を使用した際に副作用や、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断でき、安全性の観点などから必要な場合

・学会のガイドラインにおいて、先発医薬品を使用している患者様について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合

・後発医薬品の剤型では飲みにくい、吸湿性により一方化できないなどの場合(※単に味や剤形の好みという理由では認められない)


また、薬局に後発医薬品の在庫がなく、提供が困難な場合も「特別な料金」が発生しないことがあります。

服用中の薬が対象になるかにつきましては、厚生労働省から発表されたリストをご参考になさってください。

後発医薬品との価格比較リスト